マイホームを建てた際には、その建物に関する登記を申請します。
その登記にはいくつか種類があり、概ね次のような登記をすることがよくあるケースとして挙げられます。
①表題登記
建物を建築した場合、自動的に法務局でその建物の登記簿が作成されるわけではなく、表題登記という、新しく建てた建物の物理的な情報を登録する登記を申請して、新たにその建物の登記簿が誕生します。登記される内容としては、所在地・家屋番号・種類・構造・床面積等があり、土地家屋調査士が代理申請することが一般的に多いです。
そしてこの表題登記は、取得した日から1ヶ月以内に、申請しなければならない義務とされています。
②所有権保存登記
上記の表題登記を行った後に申請する登記で、その建物の所有者を登記します。この登記をすることによって、自己の所有権を第三者に対抗することができます。
この所有権保存登記には、申請義務はありません。
③抵当権設定登記(住宅ローン等を利用する場合)
住宅ローンを利用してマイホームを建てた場合、金融機関が融資の担保として新築建物に抵当権を設定します(建物だけでなく、その敷地である土地についても併せて抵当権を設定するケースが多いです)。
この抵当権設定登記は、上記の所有権保存登記をしないと申請できない登記となります。したがって、住宅ローンを組む場合などは、表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記等をすべて行うこととなります。
所有権保存登記や抵当権設定登記については、司法書士が登記申請の代理をすることが一般的に多いです。
自己資金でマイホームを建てた場合には、表題登記のみ行えば良いことになりますが、建物の所有者であること対抗できるために、所有権保存登記までしっかり行い、登記簿に反映させておくことをオススメします。
当事務所では、所有権保存登記はもちろん、抵当権設定登記についても、金融機関の担当者と連絡を取り、登記申請、事前の準備を含めて対応いたします。
マイホーム建築による登記のご相談は、ぜひ当事務所にご連絡ください。