会社(株式会社・有限会社・合同会社など)や、各種法人(一般社団法人・一般財団法人・医療法人など)には役員が設置されており、会社の登記記録(登記簿)に登記されています。
この役員については、①新たに就任した ②辞任した ③亡くなった ④任期満了で退任したなど、様々な理由で変更され、このような変更が生じた際には、役員の変更登記が必要になります。(ちなみに上記④で任期満了で退任したが、同じ人を役員に選任し再度就任してもらうことを「重任」といいます。この場合でも重任の登記が必要になります。)
また、会社・法人の種類で役員等の任期は異なります。
<登記される役員等の任期一例>
※1.任期:年数のみを記載しておりますが、正確にはその前後に、例えば株式会社の取締役・会計参与の任期であれば次のような文言が付きます、
「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」
※2.代表取締役は、取締役の地位に基づくものであるため、代表取締役自体に任期の定めはありません。例えば、代表取締役Aについて、取締役Aとしての任期が満了した場合には、代表取締役Aの任期も満了して退任することとなります。
※3.有限会社や持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の役員には任期の定めはありません。
弊所では、各種役員変更のご相談を承っており、その際に必要になる各種書類(株主総会議事録、辞任届等)の作成も行っております。
<費用一例(株式会社・有限会社・合同会社等の持分会社の場合)>
※1.役員変更登記の報酬には、登記完了後の登記事項証明書の取得を含みます。
※2.報酬以外に、概ね次のような実費がかかります。
①登記申請で法務局に納める登録免許税:30,000円(資本金1億円以下の会社では10,000円)
②登記完了後の会社登記事項証明書の発行にかかる費用、郵送費等
<ご相談の際にお持ちいただきたいもの>
- 会社登記簿(登記事項証明書)
- 定款
- 株主構成のわかる書類(「確定申告書の別表二」・法務局で発行された「実質的支配者リスト」)
※ご依頼となった場合には、ご相談される代表者様の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
また、この役員等のように、会社の登記される事項に変更があった場合には、2週間以内に登記しなければならないことになっています。
役員変更の際には、お気軽にご相談ください(ご相談は無料です)。