不動産売買
個人のお客様

不動産売買
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不動産売買とは、土地や建物などの不動産を売買契約によって取引することです。売主は売買代金を受領して不動産を買主に引き渡し、買主は売主に売買代金を支払い不動産を取得します。不動産は高額な資産であるため、買主と売主の双方にとって重要な契約となります。

 

不動産売買手続きの流れ(一例)

  • 買主はご自身の希望や予算に合った物件を探し、売主は買主を探すための売却活動を行います。
  • 買主と売主で、売買代金や引き渡し時期、契約条件などを取り決め、契約内容が確定したら売買契約を締結します。
    売買契約内容のよくあるケースとして、この契約時には売買代金全額ではなく、手付金としてその一部を支払い、残りの売買代金(残代金)については、後日の残代金決済日に支払うこととし、その残代金全額の支払いをもって、売買する対象不動産の所有権が売主から買主に移転するという内容にすることが多いです。
    ※不動産会社が仲介する場合は、手続きをスムーズに進めるためのサポートを受けられます(このページでは不動産仲介会社の行う業務内容については省略しています。)

  • 買主は売主に残代金を支払い、売主は買主に不動産を引き渡します(残代金決済)。
    このとき、売買対象不動産の名義変更(所有権移転登記)の依頼を受けた司法書士は、残代金決済の場に立ち会い、売主・買主の本人確認・意思確認、登記申請に必要な書類を受領し、法務局へ登記を申請します。
    この不動産の売買では、名義変更だけでなく買主の資金計画や登記簿の内容によって、次の登記も行うことがあります。

・買主が不動産購入にあたり、金融機関から融資を受ける場合は、抵当権の設定登記
・売主の登記簿の住所や氏名と、現在の住所・氏名に変更があれば、その変更登記
・売主が以前設定した抵当権が登記簿に残っている場合は、抵当権の抹消登記

 

不動産売買では、売買代金を支払った買主への名義変更(所有権移転登記)等が間違いなく行われるよう、大半のケースで司法書士が登記申請の代理を行います。

その他、司法書士は決済当日の立ち合いだけでなく、確実な登記をするために、残代金決済日までに不動産仲介会社への確認や、必要書類の確認、買主が融資を受ける場合は金融機関とのやり取り等を行い、事前に準備を行っていきます。

土地・建物の売買の際には、ぜひ当事務所にご依頼ください。