本店移転・支店に関する登記
その他の会社の手続き

本店移転・支店に関する登記
その他の会社の手続き

本店移転登記とは

本店移転登記は、会社の本店所在地を変更した際に、法務局にその変更内容を申請する手続きです。本店所在地は登記事項とされており、移転があった場合には一定期間内に登記を申請する義務があります。

 

本店移転の種類

本店移転は、移転の前後の所在地により手続きが異なります。

同一管轄内での移転

現在の本店所在地を管轄している法務局の管轄区域内で本店を移転する場合です。
移転の前後で登記申請をする法務局が変わらないため、法務局に納める登録免許税は3万円となります。

管轄外(他管轄)への移転

移転前の管轄法務局とは異なる管轄区域に本店を移転する場合で、それぞれの法務局で登記が必要になり、登録免許税は6万円となります。

 

本店移転の手続きの流れ

1.定款変更の要否

  • 定款に定める本店所在地を「○○市」としている場合、同市内での移転であれば定款変更は不要です。

  • 本店所在地が定款に具体的な住所まで記載されている場合、移転に伴い定款の変更が必要です。定款変更が必要となる場合は、株主総会の特別決議によって決定します。
    特別決議:原則として議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権における3分の2以上の賛成が必要。

2.本店の移転先・時期の決定

本店の移転先やその時期につき、機関の設置状況により、次のとおり決定します。

  • 取締役会設置会社では、取締役会決議。

  • 取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数による決定。

3.登記申請

移転日から2週間以内に登記申請をする必要があります。

 

支店の登記について

令和4年8月までは、会社の支店に関する登記(設置・移転・廃止)については、

・本店所在地を管轄する法務局と、
・支店所在地を管轄する法務局

双方に登記申請をする必要がありました。
この取扱いが変更され、令和4年9月1日より、支店所在地における登記が廃止となり、本店所在地を管轄する法務局にのみ登記申請をすることとなりました。

支店を設置・移転・廃止する場合の決議機関は、本店移転と同じであり、次のとおりです。

・取締役会設置会社では、取締役会決議。
・取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数による決定。

登記申請のタイミングについても、同じく効力発生日から2週間以内となります。